隣地の方は、植裁が越境し、その植裁が枯れたなどと、主張してくる。
こうゆう案件は、法的に処理するのが、妥当。
しかし、この土地にこれから住まれるお客様の立場を考えた場合
正義をふりかざすのも、後味が悪いもの。
私達業者は、その時だけ、我慢すれば、それで終わり。
しかし、そこに住まれるお客様は、ご近所付き合いが一生モノとなる。
お客様の未来を考えた時、その正義は振りかざすことが出来ない。
しかし、隣地の方が度を超えた要求をしてきた場合、
やむなく、法的処置をすることになります
以下は こちらのサイトを引用させて頂きました
⇒http://blog.kitabuki-gyousei.biz/index.php?%E9%9A%A3%E8%BF%91%E6%89%80%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B#pa4387a6
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隣の家の塀が越境していて、長期間放置した場合
隣家のブロック塀が私の土地にはみ出しているように思うのですが、このまま放置するとどうなるのでしょうか?
Ans
塀が越境している時は、その越境している部分の撤去を請求する事が出来ます。また、そのまま放置してしまうと越境している部分の土地の所有権が時効により取得されてしまうおそれがあります。
境界を超えてはみ出している部分は、隣地の所有権を侵害しているのですから、隣地の所有者は、はみ出している部分の撤去を請求する事は言うまでもありません。
取得時効
では、そのまま放置してしまった場合はどうなるのでしょう?
あまりに長い期間放置してしまうと、法律上の根拠に基づかない場合でも、その状態を覆す事はかえって混乱を招く事になりかねません。
(撤去を請求する事ができる)権利がるのにその権利を使わない。
≪権利の上に眠るものとして保護するに値しない≫と考えられます。
そこで、一定の継続した状態を保護する時効という制度があります。
今回の場合、隣地の塀がはみ出た部分の土地の所有者の制止を無視して強引につくられた等の事情もなく、平穏公然と行われ、塀の位置までが自分の土地であると無過失に信じていたものは、その様な状態が10年継続すれば、その所有権を取得する事ができてしまいます。
また、善意無過でない場合で、20年間継続してしまっても同様です。
取得時効を防ぐには
取得時効を防ぐには、所有の意思をもってする占有の継続を中断する事が必要です。つまり、はみ出ている塀を撤去させるか、塀が隣地にはみ出ている事の確認と、しかるべき時期にその撤去を約束する念書
を作成してもらう事です。
(民147条、162条、164条、186条)
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なぜ、住民が反対する成田空港は出来たのか?
なぜ、国が計画したことは、強引に進めることが出来るのか?
いくら、反対してもなぜ、マンションが建つのか?
なぜ、住民運動が静まるのか?
大人の事情と大人の対処があるんでしょうね
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愛媛県 松山市出身
中京大学 体育学部卒業 体育会 ラグビー部卒
名古屋西区で家族が笑顔で過ごせる空間創りに没頭中
モノ作りが好きなんだと 最近気づきました
家が人を作る その家を作る 環境づくりを使命としてます
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