越境している植裁を切るように、請求出来る!

越境している根は、承諾無しにきることができる。
枯れたとしても、保証する義務は無い。

それには、条件があり、越境している木の所有者に対して書面で通達をし、根をきるが
木の根を切ると枯れる可能性があるので、
猶予をもって所有者に移植を請求することが出来る。

それに、応じない場合、例えば工事に支障が出る場合、工事遅延の賠償請求などの裁判所を通して措置をとることが出来る。

  1. まず、越境している植裁に関して移植してもらうように話会いをする。
  2. 難色を示すようであれば、内容証明を送る。根を切ることによって、木が枯れても保証はできない旨伝える
  3. 木が障害となり工事に遅延が発生する場合、損害賠償を請求することも出来る

 

また、建物や構造物をつくるために、隣地に入ることが出来るか?

はい!

出来る!

こちらのサイトから引用

+————————————————————————————-

民法は、土地の境界または近傍において、しょう壁もしくは建物を構築し、
またはこれを修繕するために必要な範囲内において隣地の使用を請求するすることができる旨
規定しています。
(民法209条1項)したがって「建築主」側には、この規定により、
建築工事のために隣地に立ち入ることが権利としてみとめられており、
一方、「隣地所有者」は請求に応ずる義務があるといえます。
隣地の使用形態としては、建築のために立ち入ることのほかに、
足場を組むなども可能です。

ただし、「隣地」ではなく「隣家」に立ち入るには、隣人の承諾が必要です。
(民法209条1項)これはプライバシー保護の観点からで、
隣人の承諾なしには認められず、承諾に変わる判決も求めることはできません。

+————————————————————————————-

これらを踏まえて、近隣対策をとることをオススメする
平和解決が、これから、住まれる方の為には、大事

しかし、難色を示す近隣に対しては、断固たる措置をとる
ことも、ありうることを伝え、依頼されたお客様を守ることが先決である。

 

越境している木から落ち葉などが、敷地内に入った場合

  • 建物の屋根に損害がある場合、損害賠償請求が出来る
  • 雨樋などに支障を起こした場合、修繕請求が出来る
  • 落ち葉が敷地に入って、腐った場合、健康被害や精神的苦痛の損害賠償を請求出来る
  • 毛虫被害にあった場合、治療費を請求出来る

などなど、植裁が越境している場合は、所有者の方が不利な条件があるので、
出来れば、境界から離れたところに移植なり、処理することが得策である。

わけのわからない自分都合の主張をしていると、不利になる
このような法律があることを、お忘れなく(・∀・) b

どうしても解決出来ない時は、申し立てするしかないんです。
大丈夫です。費用は保険でまかなえます






 

Author Profile

gaikoya
gaikoya
愛媛県 松山市出身
中京大学 体育学部卒業 体育会 ラグビー部卒
名古屋西区で家族が笑顔で過ごせる空間創りに没頭中
モノ作りが好きなんだと 最近気づきました
家が人を作る その家を作る 環境づくりを使命としてます