ケンプラッツの記事で

隣人の承諾なくても隣地全体の使用認定

という特集記事がありました。

そもそも、

民法209条は、隣地使用の請求権を認めています。

 

今回のケンプラッツの記事は、

工事をするに当たって、隣に空き地があって、工法的に、隣地全面を
使わせて欲しい。

という主張に対して、認められるか否か!
ということでしたが、

認められました!

条件があったのですが、珍しい判例ではないかと思います。

そもそも、

民法209条1項の条文に、隣地の部分使用は認めています。

そうなんです。一部ですが、使ってもいいんです。
隣の人がダメ!っていってもです。

民法209条1項は隣地に立ち入ることができる目的を「塀や建物の新築、補修」
と、はっきり書いてあるんです。

 

だからと言って、どこでも、権利を主張して、
揉め散らかしてやれ!ということでは、ありません。

最終的に話合いが付かない場合、法律で認められていますよ!
ってことです。

 

境界の問題で、工事が中止になったことがあります。
誰も幸せにならない結果です。

法律を知っていると、依頼を頂いたお客様を守ることができます。
知は財なりです。

無知だと

結局、自分のお客様を守ることができなくなり、
不利益が生じます。

隣に新築が建つのは、やっかむ人がいたり、妬んだりする人がいるものです。

 

そういう法律があるということも、この仕事をする上で知っておくと
いいですね。

とくに、住宅営業マンはキチンと勉強をして置いて損はございませんよ!

Author Profile

gaikoya
gaikoya
愛媛県 松山市出身
中京大学 体育学部卒業 体育会 ラグビー部卒
名古屋西区で家族が笑顔で過ごせる空間創りに没頭中
モノ作りが好きなんだと 最近気づきました
家が人を作る その家を作る 環境づくりを使命としてます